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日本政策金融公庫の融資で飲食店開業資金を調達する際に必要な手続き

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日本政策金融公庫の融資で飲食店開業資金を調達する際に必要な手続き

カテゴリ:飲食店開業マニュアル
融資の種類」では、飲食店開業時に利用できる融資制度をいくつかご紹介しましたが、ここでは、そこにでてきた日本政策金融公庫や金融機関から融資を受ける際、どのような手続きが必要になるかについてみていきたいと思います。ちなみに今回は、飲食店の開業でもっとも ポピュラーな融資制度である、日本政策金融公庫への融資申請を例にとってご紹介します。

場所:日本政策金融公庫など 
融資の相談は遅くとも実際に資金が必要になる3ヶ月前にはスタートしましょう。 まずは、日本政策金融公庫へ足を運び、事前相談をします。融資に限らず、創業に関する不安があれば、この時に一緒に相談してみてもよいでしょう。  

融資申請に必要な書類は3~4種類あります。個人で開業を考えている場合は、「借入申込書」「創業計画書」「設備購入や物件取得にかかる見積もり」の3種類。法人の場合は、それらに加えて「登記簿謄本」が必要になります。借入申込書と創業計画書は、公庫のHPからダウンロードすることがでるのでチェックしてみましょう。 また、これ以外に創業計画書の内容を補足するための事業計画書や販促計画書などを添付したほうがより丁寧で、審査員からの信頼も得やすいです。  

場所:各地区の生活衛生営業指導センター 
飲食業で融資申請を行う場合は、生活衛生慣例の事業となるため、「推薦書」が必要になります。各地方自治体に設置されている「生活衛生営業指導センター」へ足を運び、面談をしてもらいます。その際に、2で用意した申請書類を持参し、指導員にチェックしてもらいましょう。  

場所:各地区の生活衛生営業指導センター 
各自治体によっても異なりますが、推薦書はほぼ即日に発行されるケースが多いようです。無事推薦状が発行されれば、融資申請に必要な書類がすべてそろったことになります。  

場所:日本政策金融公庫 
必要書類を揃えて、日本政策金融公庫に提出します。提出方法は、持参でも郵送でもかまいません。  

場所:日本政策金融公庫 
提出した書類を基に、審査員から事業計画などについて質問があるので、はきはきとした態度で答えましょう。  

書類や面接で得られた情報を元に、融資可能かどうかの可否が決定され、融資可となった場合は、借用証明書などの契約書がセンターまたは支店から送られてきます。 
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