飲食店の開業に必要な資格は、2つ。
「食品衛生責任者資格」と「防火責任者資格」です。
これらの資格を取れば、誰でも開業することが出来ます。
そして、どちらも講習を受けることで取得できる資格なので、試験や面接があるわけではありません。
「食品衛生管理責任者資格」とは?
「食品衛生管理責任者資格」は、店舗の衛生管理をする責任者の資格です。
必ず1店舗につき1人を設置し、同じ者が複数店舗の食品衛生責任者になることはできません。
飲食店を開業する際には、食品衛生法により各都道府県知事等から【営業許可】を取得することが必要ですが、営業許可は食品衛生法施行条例等により食品衛生責任者がいなければ取得することができません。
つまり、「食品衛生責任者」の資格を取得しない場合には、開業できないということになります。
なお、資格者は経営者本人である必要はなく、店舗に常駐しているスタッフ1人を責任者としていれば問題ありません。
「食品衛生責任者」の取得方法
【1】「食品衛生責任者要請講習」を受けて管轄の自治体へ申請する
【2】栄養士・調理師・製菓衛生師などの調理に関する免許を持っている
食品衛生責任者資格は、店舗開業の開始前までに取得しておく必要があります。
ただ、「食品衛生責任者要請講習」は先着順の受講になっており受講者数も多い為、お店のオープンまでの期間に予約がすべて埋まっている可能性もあります。そのような場合には、後日講習を受け、”資格を証明するものを提出する”という誓約書を書くことで前もって許可を得ることができます。
「食品衛生責任者要請講習」の概要
【講習時間】
約6時間
【申込方法】
各都道府県の衛生局又は保健所に問合せ
【受講料】
1万円程度
(※各都道府県によって異なる)
【講習内容】
・食品衛生法の基礎
・食品衛生責任者の義務
・衛生管理や作業環境管理
・食中毒の対策
・食品表示
・設備管理 etc.