06-6359-2200

営業時間:
10:00~17:00
定休日:
土日祝日

大阪の居抜き物件や貸店舗|ABC店舗 > 株式会社ABC店舗のコラム一覧 > 個人で飲食店を開業するために必要な許可申請(税務署への申請)

個人で飲食店を開業するために必要な許可申請(税務署への申請)

≪ 前へ|飲食店開業に必要な【労働保険】の申請手続き   記事一覧   警察署への申請|次へ ≫

個人で飲食店を開業するために必要な許可申請(税務署への申請)

カテゴリ:飲食店開業マニュアル
飲食店を開業するためには、いくつかの許可や届出の申請が必要です。飲食店オーナーであれば誰もが申請しなくてはならない「飲食店営業許可」や「防火対象物使用開始届」のほか、税金関係で税務署への申請なども必要になるでしょう。また、もしも深夜営業を考えているのであれば、事前に警察署への届け出る必要がありますし、スタッフを雇い入れる際には労働保険の手続きなども必要です。 
これらの許可申請は、それぞれ対象となる人や申請する場所が異なるのでややこしいですが、一つ一つ自分にとって必要な申請は何かを整理し、オープン前までに滞りなく済ませておきましょう。 
ここでは、飲食店を開業する個人オーナーさんに必要な税務関係の申請には何が必要かをみていきたいと思います。

個人で飲食店を開業する場合に必要な税務関係の届出は4つある

新たに事業を開始したときに必要な申請書類です。お店をオープンしたらまず、この書類を提出しましょう。
申請の必要がある人:個人事業を開始する人
期限:開業日から1カ月以内

個人事業主であれば、毎年確定申告の時期に「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選んで提出することになりますが、メリットが多いのは断然「青色申告」のほうです。「最大65万円の特別控除」など税制の優遇がうけられ節税になる青色申告承認申請書は、是非提出することをおすすめします。多くの人は個人事業主開業届と一緒に提出しているようです。
申請の必要がある人:青色申告を希望している人
期限:開業日から2ヶ月以内

アルバイトや社員など、スタッフに給与を支払う場合に必要になる届出書です。提出すると源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。所得税を納めないとペナルティになってしまいますので、必ず提出しましょう。
申請の必要がある人:給与を支払う事務所等を開設した人
期限:従業員の雇用をしてから1ヶ月以内

飲食店を開業したことを、都道府県知事に知らせるための届出です。そのため所轄の税務署ではなく、都道府県税事務所に提出します。
申請の必要がある人:開業者全員
期限:開業後すみやかに

そのほか必要に応じて申請したい届出

もしも配偶者や親族を従業員として雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
期限:新規開業の場合、開業届提出後2か月以内に行えばその年の確定申告から適用になります。(一般的には青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで)

原則毎月払いとされている源泉税の納付を、年二回にまとめたい場合に税務署に提出する届出です。
期限:特に定められていません。申請があった翌月の給与から適用されます。
≪ 前へ|飲食店開業に必要な【労働保険】の申請手続き   記事一覧   警察署への申請|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


千林駅前1階焼⾁居抜き店舗

千林駅前1階焼⾁居抜き店舗の画像

賃料
29.678万円
種別
店舗一部
住所
大阪府守口市滝井西町1丁目10-7
交通
千林駅
徒歩1分

松町ビル

松町ビルの画像

賃料
19.778万円
種別
店舗一部
住所
大阪府守口市松町2-12
交通
守口駅
徒歩2分

有朋ビル

有朋ビルの画像

賃料
25.278万円
種別
店舗一部
住所
大阪府大阪市北区天神橋3丁目9-12
交通
扇町駅
徒歩2分

北長狭2丁目店舗

北長狭2丁目店舗の画像

賃料
26.4万円
種別
店舗
住所
兵庫県神戸市中央区北長狭通2丁目10-4
交通
神戸三宮駅
徒歩2分

トップへ戻る