飲食店を開業するためには、いくつかの許可や届出の申請が必要です。飲食店オーナーであれば誰もが申請しなくてはならない「飲食店営業許可」や「防火対象物使用開始届」のほか、税金関係で税務署への申請なども必要になるでしょう。また、もしも深夜営業を考えているのであれば、事前に警察署への届け出る必要がありますし、スタッフを雇い入れる際には労働保険の手続きなども必要です。
これらの許可申請は、それぞれ対象となる人や申請する場所が異なるのでややこしいですが、一つ一つ自分にとって必要な申請は何かを整理し、オープン前までに滞りなく済ませておきましょう。
ここでは、飲食店を開業する個人オーナーさんに必要な税務関係の申請には何が必要かをみていきたいと思います。
個人で飲食店を開業する場合に必要な税務関係の届出は4つある
新たに事業を開始したときに必要な申請書類です。お店をオープンしたらまず、この書類を提出しましょう。
申請の必要がある人:個人事業を開始する人
期限:開業日から1カ月以内
個人事業主であれば、毎年確定申告の時期に「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選んで提出することになりますが、メリットが多いのは断然「青色申告」のほうです。「最大65万円の特別控除」など税制の優遇がうけられ節税になる青色申告承認申請書は、是非提出することをおすすめします。多くの人は個人事業主開業届と一緒に提出しているようです。
申請の必要がある人:青色申告を希望している人
期限:開業日から2ヶ月以内
アルバイトや社員など、スタッフに給与を支払う場合に必要になる届出書です。提出すると源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。所得税を納めないとペナルティになってしまいますので、必ず提出しましょう。
申請の必要がある人:給与を支払う事務所等を開設した人
期限:従業員の雇用をしてから1ヶ月以内
飲食店を開業したことを、都道府県知事に知らせるための届出です。そのため所轄の税務署ではなく、都道府県税事務所に提出します。
申請の必要がある人:開業者全員
期限:開業後すみやかに
そのほか必要に応じて申請したい届出
もしも配偶者や親族を従業員として雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
期限:新規開業の場合、開業届提出後2か月以内に行えばその年の確定申告から適用になります。(一般的には青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで)
原則毎月払いとされている源泉税の納付を、年二回にまとめたい場合に税務署に提出する届出です。
期限:特に定められていません。申請があった翌月の給与から適用されます。