警察署に許可や届け出が必要なケースとは?
開業する店舗が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)における「風俗営業等」に該当する場合、警察署への許可・届出が必要になります。
飲食店の場合であれば、主にスナック・キャバクラ・パブといった業種が「接待飲食等営業」として風俗営業に該当します。カウンター越しの接客でも風営法で言うところの「接待」とみなされ摘発されるケースもあるので、ガールズバーやコンセプトカフェを開く場合には注意が必要です。
また、ナイトクラブなど飲食以外の設備を併設する店舗は「特定遊興飲食店営業」、居酒屋やバーなど深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業を行う店舗は「深夜酒類提供飲食店営業」となり、いずれも許可申請が必要です。
個人経営の飲食店に該当が多い「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
警察署への届け出が必要となる項目の中でも、個人経営の飲食店に該当することが多いのが「深夜酒類提供飲食店営業」です。
これについては、酒類を提供する店舗すべてが該当するという訳ではなく、営業の常態として通常主食(米・麺・パンなど)と認められる食事を提供して営むお店(例えば、牛丼屋・ラーメン屋など)については、届出が不要となっています。ただし、明確な基準は設けられていない為、ご自身の店舗が該当するか否か迷われた場合には所轄の警察署(生活安全課)に問い合わせてみるのが安全です。
【深夜酒類提供飲食店営業にあたる例】
・営業時間が午後6時~深夜1時までのワインを提供するレストラン
・夜から深夜3時まで営業しているダイニングバー
・24時間営業の大衆居酒屋店 など
また、この届出においてはいくつかの条件を満たす必要があります。
その条件の一つが、用途地域です。
不動産情報を見ると、エリアごとに住居、商業、工業のどのような用途に適しているかを定めた地域種別が書かれているかと思います。その店舗所在地の地域種別によって、深夜に酒類を提供してよい地域なのかどうかが定められています。
以下の地域では、深夜に酒類を提供することができないので、ご自身が検討している出店場所がどの地域種別に該当するかを
用途地域マップまたは不動産会社へ問い合わせて事前に確認しておきましょう。
【深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域】
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域
※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定められた地域を除く
深夜酒類提供飲食店営業に関する届け出の方法
必要書類
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業所の平面図
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)はこちら【警視庁ホームページ】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style3.html
届け出の方法
提出先:所轄の警察署
提出方法:直接提出(郵送やインターネットを使用した方法では提出できません)
期限:所管の警察署に確認し、必ず余裕をもって申請を済ませましょう。