社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の総称ですが、主に会社で働く社員を対象とした健康保険と厚生年金保険を指します。
個人事業主として飲食店を開業する場合、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
店舗で雇用した従業員はどうなるのか。
もしも社会保険に加入する場合であれば、会社から半額負担のある健康保険と厚生年金に加入することができます。
一方、社会保険に加入しない場合は、個人事業主同様に国民健康保険と国民年金に加入することになります。
では、雇用する側が社会保険に加入する義務はあるのか。
回答としては、個人か法人かによって異なるといえます。
ここではそれらの違いを解説しながら、必要な手続きについてご紹介していきます。
飲食店の社会保険加入条件
一般企業あれば、個人事業主でも5人以上の従業員がいる場合、社会保険への加入が義務付けられています。
飲食店の場合はどうなのか。
法人の場合
まず、法人登記をし飲食店を開業した法人オーナーの場合は、たとえ従業員が一人もいなくても社会保険への加入は必須になります。
個人の場合
個人事業主として飲食店を開業したオーナーの場合には、何人従業員を雇おうとも社会保険への加入は任意になります。
現況、飲食店は社会保険加入義務のある法廷業務とみなされてないため、個人事業主であれば社会保険に加入するかどうかはオーナーの裁量で決めることができるのです。
個人事業主 |
法人事業主の場合 |
従業員を何人雇用しても、 加入の義務なし |
従業員がいなくても加入の義務あり |
社会保険の加入に必要な届出
社会保険に加入する為に必要な書式は、いずれも
日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html)からダウンロードできます。
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.被保険者資格取得届
3.被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
※被保険者に扶養家族がいる場合に限る
提出先:所轄の年金事務所
提出期限:事実発生から5日以内
対象者:口座振替にて納付したい場合
提出期限:特になし
社会保険の申請には、上記書類のほか以下添付書類が必要です。
法人の登記簿謄本(原本)
法人番号指定通知書等のコピー
任意適用申請書
従業員の任意適用同意書
事業主の世帯全員の住民票
公租公課の領収書1年分