大家さんによる審査が終わり、いざ物件を取得できることになったら、今度は不動産会社と賃貸借契約を結ぶ必要があります。
重要なことが書かれているにも関わらず、難しい活字ばかりで読むのが面倒な契約書。しかし、いったん契約を結んでしまえば、それを一方的に解除することはできず、契約締結後に撤回を希望しても、違約金が発生してしまうなど簡単に白紙に戻すことはできません。
そうならないためにも、賃貸借契約書の内容をきちんと確認し、充分に納得したうえで手続きを進めることが大切です。ここでは賃貸借契約書の内容とチェックポイントについてみていきたいと思います。
賃貸借契約書にはどんなことが書かれている?
賃貸借契約書には、物件を使用するための契約条件や取引内容についての記載があります。具体的には次のようなことが書かれています。
更新を希望しない場合何か月前に申し出るか等の決めごとや、申し出がなかった場合は自動更新になるなどの更新方法が書かれています。また更新料についての記載もここにあります。
電気・ガス・水道などの経費をどちらが負担するかが書かれています。店舗経費は、一般的には借主負担となります。
例えば賃料を滞納していたり、そのほか信頼関係を著しく損ねる行為があった場合などに、貸主が予告なく契約を解除することができる旨とその条件が書かれています。
契約解除後の原状回復の有無について書かれています。
連帯保証人は、借主と連帯して責任を負う旨が書かれています。
この契約において紛争などが起こった場合の管轄裁判所がどこになるかが書かれています。
この契約の解釈に疑義が生じた場合や、契約に定められていない問題が発生した場合、誠実に協議して問題解決に努める旨が書かれています。
借主がチェックすべき賃貸借契約書の重要ポイントとは?
あたり前ですが、賃料・共益費・水道光熱費等の月々の支払いがいくらで、いつまでに支払うかはきちんと把握しておきましょう。また契約時に必要な手付金や申込金などの費用と支払期限も同様です。それ以外に、備え付けの設備の取り扱いなどについても把握しておくとよいでしょう。
それから実は重要なのが、退去時の条件です。例えば退去の申し出が6か月前とされていた場合、万が一業績不良で撤退を決めたとしても、申し出てから6か月間は賃料を払い続けなければいけないことになってしまいます。
また、もしも現状復帰義務が明記されている場合は、退去する際にスケルトンにするなど大きな資金が必要になります。申し込み時に閉店時のことを考えるのはあまり気が進まないかもしれませんが、こういうことは事前に把握しておくにこしたことはありません。
契約締結前であれば、気になる点については交渉の余地が残されていますので、ぜひ内容を把握し、自分に不利益がないかを確認してから契約を交わしましょう。