飲食店開業のためにまず最初にやるべきことは、物件を借りることです。現地へ足を運び内見し、気に入った物件があれば申込みをします。
店舗の物件契約は契約条件の確認、入居申し込み、入居審査、賃貸借契約と段階を踏んで進んでいきます。飲食店の居抜き物件の場合、賃貸借契約と合わせて造作売買契約を結ぶ必要がありますが、賃貸借契約は大家さんとの契約、造作売買契約は前テナントオーナーとの契約となり、それぞれ相手が異なるので注意しましょう。いずれにしても「
賃貸借契約書の内容を確認する」でもお伝えしたように、契約書と重要事項説明書によく目を通しておくことが大切です。
ここでは、賃貸借契約書と造作売買契約書の契約を交わす際、特に注意すべき点についてご紹介したいと思います。
賃貸借契約書
物件によって契約期間は異なります。契約更新のたびに更新料がかかるため、例えば物件を5年借りたい時、契約期間が2年の場合と5年の場合では、賃料に相違がなければ5年の方が結果的には安くあがります。なぜなら、契約期間が2年の場合は、5年間のうちに2回更新を迎えることになり、そのたびに更新料が発生してしまうからです。
また、更新の意思確認の時期も重要です。万が一閉店や移転をする場合も考えて、いつまでに予告すべきかということは契約の段階で把握しておきましょう。そして契約解除の際には、どの程度保証金が戻ってくるかも知っておくと良いでしょう。
トラブル発生時の解決法を確認する
もう一つ注意すべき点は、トラブル発生時の解決方法です。飲食店を営業していると、漏水や害虫などさまざまな問題が発生する場合があります。そのようなリスクを想定し、いざという時の解決法を頭に入れておきましょう。
造作売買契約書
造作譲渡契約書では、譲渡品リストが添付されています。どれを引き継ぐことができ、どれを自分で買い足さなくてはならないのかを把握するためにも、リストをきちんと確認しましょう。また引渡期日がいつになるかも重要です。譲渡料の支払には期限が設けられているため、必ず期限通りに支払うようにしてください。もしも期限を超えてしまった場合には、ペナルティが書かれていることがありますので、そちらも把握しておきましょう。
特に居抜き物件には、予測のつかないトラブルが起きがちです。造作譲渡契約を交わした後に、問題が発生した場合のリスク負担についてもきちんと確認しておくことをおすすめします。何も起こらないことが一番ですが、万が一のリスクに備えて、契約の段階できちんと条件をチェックし、納得した上で契約を交わしましょう。