工事区分とは建物の所有者とテナントとの責任分解や工事内容によって区分けされるものとなっており、店舗の場合には大きく分けて3つの分類に分けられます。それぞれA工事、B工事、C工事と分類されており、それぞれに工事内容と責任分解が異なるので注意が必要です。
A工事は建物全体の構造や機能に関わる部分の工事を指し、所有者の権限で行うものです。構造的な補強や共通部分の配管等建物自体の機能を維持するための重要な部分であることが多く、その費用も所有者が負担するものとなっています。
B工事はテナントの影響を受けて発生するものです。飲食店を開業する場合や様々な店舗の設備等の設置に関して建物に影響を及ぼす場合にはこの工事となり、費用はテナントが負担しますが工事は所有者が警戒して行うものとなっています。
C工事は店舗の中だけで行うもので、所有者の許可は必要ですがテナントが自分で業者を手配し自由に行う工事を指すのが一般的です。
居抜き物件を利用する場合には事前に工事区分と費用負担に関し確認をしておくことが大切です。基本的に居抜き物件は設備が既に設置されていることが多いため、これをそのまま利用して効率よく開業することができると言うメリットがありますが、その設備の変更や追加等における費用の分担が曖昧になってしまうことが多いのです。
店舗の中は基本的にB工事と扱われてしまうことも多く、テナントは費用を負担するけれど設備に関しては所有者が選んで設置をすると言うケースが多い上、その設備はテナントが退去する場合であってもオーナーの所有となってしまうことも多いので注意が必要となります、テナント側の費用負担しているので所有権はテナント側にあると考えられがちですが、居抜き物件と言う特殊な契約であるため設置されている設備はすべて所有者のものと言う解釈になる危険もあるのです。
そのため工事区分に関し事前に十分に確認するとともに、その費用の負担についてもしっかりと確認し工事の内容と一致していることをチェックしておくことが重要となります。