不動産保証協会とは公営社団法人不動産保証協会(旧名称社団法人不動産保証協会)のことであり、昭和48年に当時の建設大臣(現在の国土交通大臣)の許可を受けて設立された公共団体となります。宅地建物取引業法(宅建法)に定める宅地建物取引業保証協会としての指名を受けて、各種の業務を行います。不動産は日本の産業の基盤であり、土地や建物の流通や供給は国民生活の根幹をなすものとなります。
不動産保証協会は不動産取引における公平性と安全性を確保することで、不動産を通じて社会の健全な発展に寄与することを活動の目的としているのです。具体的には取引に関する苦情や紛争など解決や、会員に対する研修や講習や講演、さらに会員が行った取引が原因で発生した債務の弁済や各種預り金の返還など各種保全制度を実施しています。不動産業の開業を希望される方は、不動産保証協会への入会をご検討ください。あなたの不動産業の経営を、信用力・情報・資金などの様々な角度からしっかりと確実にサポートします。
不動産保証協会では会員に対して、一般保証制度を提供しています。不動産取引では物件の引き渡しの前に手付金などの各種費用の支払いが行われることが一般的ですが、仮に宅建業者が倒産などをしてしまった場合には消費者は物件の購入ができなくなり、さらに支払った各種の費用も全て失ってしまうことになります。
宅地建物取引業法では消費者の保護を目的として一定額の手付金については保全の義務が課せられていますが、一定額未満の費用に対しては保全の義務は設定されていないのです。一般保証制度は宅地建物取引業法が保全の対象としていない少額の費用に対する保全を行う制度であり、会員が受領した手付金は不動産保証協会が返還を補償します。消費者は安心して、手付金の支払いや不動産取引を行うことができるのです。
宅建業者が倒産をしても手付金が全額が補償されますし、申込金や中間金などの前払金も返還の対象になります。さらに契約時に支払った仲介手数料(半金)の返還なども、売買契約がローン解除となった場合には返還の対象となるのです。