建物を建築する際には、建築確認通知書を取得することが必要になります。まずは行政庁に対して建築確認申請書を提出し、これに記載された内容が建築基準法が定める各種の規定に合致していることが確認されると、建築主に対して建築確通知書が交付されるのです。建築確認通知書は現在は「確認済証」または「建築確認済証」となっていますが、改正建築基準法が1999年(平成11年)に施行されるまでは「建築確認通知書」と呼ばれていたため、現在も通称としてこの名称が幅広く使用されています。
建築確認通知書に関して変更が必要な場合には、最初に提出した建築確認通知書に押された申請者の認め印と同一の印を、変更の申請書にも押印することが求められます。何らかの理由で押印ができない場合には、実印と印鑑証明書を準備することが必要です。完了した時点で検査を行い、建築確認申請に基づいて建築基準法を遵守した建築が行われたことが確認されれば、「検査済証」が発行されます。