不動産の賃貸契約において最初の契約時にこの更新料の設定がされる場合があります。大抵は大都市などで賃貸契約に明記され、2年ごとの更新を行う際にこの費用の支払いを求めるものです。無論、この費用の設定を行わない賃貸契約もありますが、その場合は契約書類などに特に明記などはされない場合もあります。
契約内容によりますが賃貸契約期間が終了しその契約以降も借りたい場合にこの更新料の支払いを求められます。ただ単なる手数料の意味程度でしかありませんし、契約によっては不要な場合もありますから最初からこの費用の支払いが厳しいあるいは支払いたくないときには、この設定をしていない物件を借りれば事は済みます。
賃貸契約で必ずこの更新料を支払わないといけないものではありません。支払いについて契約書に明記されているときにはその契約に則って対応するべきものです。契約に明記されていないのであれば支払う必要がない費用であり、借り主にとっては負担でしかない費用になります。
不動産の様々な費用としては敷金や礼金そしてこの更新料といった具合に、いろいろ存在をするものです。それぞれ意味があるものですから借りる側がその意味をよく理解して賃貸契約を交わすことが非常に重要です。
そもそもこの更新料の設定をしていない物件も少なくありません。したがってこの更新料の支払いに納得がいかない場合には、最初に契約をするときにこの更新料について支払う義務がない物件を選択すればよいです。ただし地域性があるので他の物件も同様に設定されていることもあります。
都市部特に大都市圏ではこの設定がされていることもしばしばです。地方都市では存在する方が珍しいこともあります。
最初の契約段階で明示されていない場合は支払う必要はありません。それでも心配な場合にはあらかじめ契約を交わす前にこの支払いについて大家側に尋ねて確認をすることが望ましいものです。なお支払い方法がはっきりと明示されていることが多いので、納得した場合はその方法で納付をします。