解約予告とは、将来的に居抜き物件の解約をオーナーの方から予告することをいいます。大抵の場合はオーナー都合で解約をすることになりますので、事前に決めておかなければならないことも多いでしょう。通常解約予告する場合には、居抜き物件を貸し出す時の契約書にいつまで解約の告知をしたら良いのかが書かれています。
特に法律上絶対にいつまでに告げなければならないかの決まりはありませんが、常識的には半年以上前には告知をしておくことが重要になるでしょう。告知をするにしても、お店の人も突然出て行けと言われ困惑してしまいますので、この場合には1年前ぐらいに解約予告をしておく必要があります。
これに対して、オーナー側ではなく借主側の都合により解約予告をすることも考えられるものです。例えば、借主が決まりに則って居抜き物件を利用しなかった場合や、迷惑行為を行った場合などがこれに当たります。このように、解約をする場合にはオーナーと借主の両方が原因のことが考えられます。
解約通知を行う場合には、トラブルが発生する可能性があります。オーナーとしては、トラブルを発生させないためにいかに契約書を渡すとき明確に説明をするかが重要になるでしょう。もちろん契約書だけでなく事前告知も重要なところです。1年以上前に告知をすれば大抵の場合トラブルが発生せずに済みますが、オーナー都合の場合は中には1年前に告知できないようなことが発生する可能性があります。例えば、オーナーの方で経営難になってしまった場合がこれに当たります。
経営難になった場合には、いち早く解約予告をするべきですが、いくら契約書に書いてあるとは言えギリギリの期間で解約をすると借主に被害を被ることが考えられるでしょう。オーナーとしては、解約するにしても少しだけ早いと感じる段階で相手に告げる必要があります。つまり、早い決断が非常に重要になることがわかるはずです。ですが、借主側に問題が発生した場合には、この限りではありません。