解約予告とは、将来的に居抜き物件の解約をオーナーの方から予告することをいいます。大抵の場合はオーナー都合で解約をすることになりますので、事前に決めておかなければならないことも多いでしょう。通常解約予告する場合には、居抜き物件を貸し出す時の契約書にいつまで解約の告知をしたら良いのかが書かれています。
特に法律上絶対にいつまでに告げなければならないかの決まりはありませんが、常識的には半年以上前には告知をしておくことが重要になるでしょう。告知をするにしても、お店の人も突然出て行けと言われ困惑してしまいますので、この場合には1年前ぐらいに解約予告をしておく必要があります。
これに対して、オーナー側ではなく借主側の都合により解約予告をすることも考えられるものです。例えば、借主が決まりに則って居抜き物件を利用しなかった場合や、迷惑行為を行った場合などがこれに当たります。このように、解約をする場合にはオーナーと借主の両方が原因のことが考えられます。