店鋪を借りるときに仲介業は借主に対して、契約を結ぶときまでに重要事項を説明しなければいけない法的な義務があります。それが重要事項説明と呼ばれるものです。あらかじめ説明を受けることで、あとでなにか起きたときに、借主はそのようなことが起きる可能性を知らなかったということはできなくなり揉めることはなくなります。どのような内容が重要事項に該当するのかというと、物件の名称や所在地と言った概要、登記簿に記録されている内容、建築制限など借りる物件に対して法令に基づく制限はないのか、電気・ガスなどのインフラが整備されているのかといったことです。また建物の周辺に暴力団の事務所や火葬場など嫌悪施設があるときにも説明をすることとされています。
この重要事項説明は宅地建物取引主任者という資格を持っていなければ出来ません。万が一にも、重要事項説明をしなかったり、内容に虚偽が含まれてる場合には契約を解除する事ができます。
店鋪を借りるときに受ける重要事項説明ですが、仲介業者の宅地建物取引主任者の資格を持つスタッフから説明されることになります。その内容は書類にもなっていますおり、口頭での説明をした後に借主が説明を受けたということを認めるとその書類に署名・捺印をするのが一般的な流れです。しかし、なにかトラブルが起きたときに説明を受けたかどうかで争うことになることもあります。
書類にもトラブルの原因となることが書かれており、署名捺印をしたのであれば仲介業者に非はないとなるでしょう。でも、口頭での説明を受けていないということであれば、言った言わないのということで、話がこじれてしまいます。それは仲介業者にとっても借主にとっても、好ましいことではないですからどのように話したのかを後からでも確認できるように録音をしておくと良いでしょう。そのときには一応許可を受けて録音をしておけば、証拠としての能力は高まります。